床(畳・フローリング・カーペット)
<賃貸人負担となるもの>
- 畳の裏返し・表替え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- フローリングのワックスがけ
- 日照や構造物欠陥による雨漏りによる変色や色落ち
- 家具の設置による床の凹み・設置跡
<賃借人負担となるもの>
- 飲み物等をこぼしたことによるシミやカビ(こぼした後の手入れ不足)
- 冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置したことによる床の汚損)
- 引っ越し作業などで生じたひっかき傷
- 不注意で雨が吹き込んだ等による色落ち
*賃借人の負担単位
- 畳:1枚単位
- カーペット・クッションフロア:居室全体(6年償却)
- フローリング:原則平米単位
壁・天井(クロス)
<賃貸人負担となるもの>
- 冷蔵庫やテレビなどの後背面の黒ずみ(電気ヤケ)
- 壁に貼ったポスターや絵画の跡
- 画鋲やピン等の穴(下地ボードまで)
- 賃借人所有のエアコンの設置に伴う壁の穴や跡
- 日照など自然現象によるクロスの変色
<賃借人負担となるもの>
- 日常の清掃を怠ったことによる台所の煤や油汚れ
- 結露を放置したことによるカビやシミ、腐食
- エアコンの水漏れを放置したことによる腐食
- 煙草のヤニ汚れ・臭い
- 壁のねじ穴・釘穴(下地ボードの張替)
- 賃借人所有の天井等への照明器具の跡
- 故意による毀損(落書き等)
*賃借人の負担単位
- 壁:平米単位~面単位(毀損範囲による)
- 煙草等のヤニ・臭い:該当の居室全体のクリーニングまたは張替
建具等・襖・柱等
<賃貸人負担となるもの>
- 網戸の張替(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- 地震で破損したガラス
- 構造的な問題で自然に発生した網入りガラスの亀裂
<賃借人負担となるもの>
- ペットによる柱等への傷や臭いの吸着
- 故意による毀損(落書き等)
*賃借人の負担単位
設備・その他
<賃貸人負担となるもの>
- 全体のハウスクリーニング費用(通常の使用である場合)
- エアコンの内部洗浄(煙草の臭いが付着していない場合)
- 消毒費用(台所・トイレなど)
- 浴槽や風呂釜等の取り換え(破損はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
- 鍵の取り換え(破損や鍵紛失等がない場合)
- 設備機器の故障や使用不能(機器の寿命によるもの)
<賃借人負担となるもの>
- ガスコンロ置き場や換気扇等の油汚れや煤(清掃や手入れを怠った場合の汚損)
- 風呂やトイレ、洗面台の水あかやカビ(清掃や手入れを怠った場合の汚損)
- 用法違反や、日常の手入れの不備により起こった設備の毀損
- 鍵の紛失・破損による取り換え
- 庭に生い茂った雑草
*賃借人の負担単位
- 設備機器:補修部分・交換費用相当
- 鍵:補修部分(紛失の場合は、シリンダー交換関連費用を含む)
- クリーニング:部位、または住居全体の清掃費用相当分(通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合に限る)
参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)
契約自由の原則により、第一義的には賃借人と賃貸人との合意によって賃貸借契約は行われるべきものですが、退去時に双方の原状回復の認識によるトラブルが起こりやすいことから、トラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方や、関連する判例、また実務等を考慮して、「原状回復の費用負担のあり方」として、参考資料として国土交通省から提示されているものです。
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