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原状回復ガイドラインによる負担先一覧


国土交通省「原状回復ガイドライン」に示されている、原状回復時の負担先の一覧です(民間賃貸住宅の場合)。

床(畳・フローリング・カーペット)

<賃貸人負担となるもの>

<賃借人負担となるもの>

*賃借人の負担単位

壁・天井(クロス)

<賃貸人負担となるもの>

<賃借人負担となるもの>

*賃借人の負担単位

建具等・襖・柱等

<賃貸人負担となるもの>

<賃借人負担となるもの>

*賃借人の負担単位

設備・その他

<賃貸人負担となるもの>

<賃借人負担となるもの>

*賃借人の負担単位


参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(国土交通省)

契約自由の原則により、第一義的には賃借人と賃貸人との合意によって賃貸借契約は行われるべきものですが、退去時に双方の原状回復の認識によるトラブルが起こりやすいことから、トラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方や、関連する判例、また実務等を考慮して、「原状回復の費用負担のあり方」として、参考資料として国土交通省から提示されているものです。



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