死刑囚の生命を奪う刑罰。極刑又は処刑とも。
刑事施設内において絞首し絶命させる刑罰。
受刑者の身体を拘束し、自由を奪う刑罰。
刑事施設に拘置して必要な作業を行わせ、または必要な指導を行う刑罰。有期拘禁刑と無期拘禁刑がある。有期の場合は、原則として1か月以上20年以下となるが、罪の併合などによって最長で30年、軽減される場合は1か月未満の期間も指定可能となっている。
※2025年6月1日以降、「懲役刑」「禁錮刑」を「拘禁刑」に一元化。懲役刑は刑務作業義務のある自由刑、禁錮刑は刑務作業義務のない1か月以上の自由刑(本人の希望で作業に従事することが可能)。
【刑務作業の概要】
刑務作業は「受刑者の勤労意欲を高め、職業上有益な知識及び技能を習得させる」ことを目的とする。1日8時間・週5日で、作業報奨金が支給される。
刑事施設に1日以上、30日未満拘置する刑罰。
罰金や科料を完納することができない者を、一定期間労役場に留置するもの。財産刑の換刑処分として行われる。
受刑者の財産を剥奪し、経済的自由を削減する刑罰。
原則一万円以上を検察庁に支払う。
千円以上一万円未満を検察庁に支払う。
一定の物件を国庫が没収する。主刑(単独)ではなく、付加刑として科される。
全部または一部の没収が能わない場合、相当額を国庫が徴収する。没収と同様に、付加刑となる。
50万円以下の罰金、3年以下の拘禁(懲役・禁錮)の刑罰については、執行猶予(実刑とならない)がつく場合がある。1年以上5年以下の範囲で定められる執行猶予期間において刑事事件を起こさなかった場合は、刑事罰を消滅させる。
広義には、「有罪判決を受けたことそのもの」を指す。厳密には、拘留や科料なども前科として記録される(検察庁の「前科調書」からは抹消されず、記録が残り続ける)。
狭義では、市区町村が管理する「犯罪人名簿」への登載の事実とその期間を前科と見做す。有罪判決が確定した場合、市区町村が管理する「犯罪人名簿」に登載される。対象となる刑罰は、禁錮以上の刑に処せられた者、罰金以上の刑に処せられた者。一定期間(禁錮以上の場合は10年、罰金の場合は5年、あるいは執行猶予期間を過ぎた場合)を経過すると、前科は抹消される。